Q&A

◆募集要項に掲載のQ&A◆

公募の対象について

公募対象となる原子力技術とは具体的にどのような技術でしょうか。また、核融合や人文・社会科学に関する研究は対象となるのでしょうか?
研究開発段階にある新型原子炉(実証炉を除く)に関する研究開発、核燃料物質の原子炉燃料としての使用・再処理または加工に資する研究開発が対象となります。核融合は対象とはなりません。また、人文・社会科学単独での研究は対象となりませんが、前述した研究開発に人文・社会科学を含め、技術の社会実装の道筋を検討することは期待されます。
福島第一原子力発電所の廃炉に関する研究開発は対象となるのでしょうか?
原則対象外です。「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」での実施が望ましいため、上記事業への申請をご検討ください。

応募対象者について

応募対象者は「自ら研究を実施する国内の大学、研究開発機関、企業等に所属する職員」とのことですが、この場合の「職員」にはどこまでの範囲の者が含まれるのでしょうか?
ここでいう「職員」とは、当該機関等と雇用関係にある(雇用契約が締結されている)者全てを意味します。雇用関係があれば、常勤・非常勤の別は問われず、ポストドクター等の身分の方々もこれに含まれます。
海外の研究機関の再委託先又は請負としての参画は可能でしょうか?
海外の研究機関は、再委託先となることはできません。請負とすることはできますが、国内外に係わらず、契約に際し請負先が成果の権利を主張しないように注意してください。
学生(大学院生等)の研究実施者としての参画は可能でしょうか?
学生の業務への参加は、下記の要件(1.~3.)がすべて満たされる場合は「業務参加者」として参画できます。
  1. 業務・事業に直接従事する「業務参加者」として求められる資質等を満たしていること。
  2. 雇用契約等(委嘱を含む)が締結されているか又は労働条件通知書が交付されているとともに仕様欄等に相当する業務の内容や役割分担等が明記されていること。
  3. 学生としての利益に相反しないように学内で定められている規定等に則っていること。
若手研究者の自発的な研究活動等の承認申請手続において、年齢の条件が適用されるのは承認申請時点のみでしょうか。それとも自発的な研究活動中は、期間を通して年齢の条件を満たしている必要があるのでしょうか?
承認申請時点で45歳以下の方となります。また、その他の条件については(募集要項の「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針」(専従義務緩和)について)をご参照ください。

委託費について

「設備備品費」に、パソコンの購入費用を含めることは可能でしょうか?
可能です。なお、研究機関で通常備えが必要なパソコンや消耗品についても、事業目的遂行に必要と認められるものは購入可能です。
本委託業務に伴う事務作業のため、新規の事務員を雇う経費を直接経費に計上することは可能でしょうか?
本委託業務のためだけに雇用する場合であっても、管理部門に係る経費を直接経費に計上することはできません。
学内・機関内の研究設備・装置の利用料について、直接経費に計上することは可能でしょうか?
研究機関の規程等により研究機関内の研究設備・装置の使用時間当たり等の使用料が定められて課せられており、当該研究の実施のために直接使用する経費分として明確に切り分けることができ、かつ、当該設備・装置を利用する必要性及び利用料金に係る既存の規程等を示し、支出額の妥当性を説明できれば、計上ができますが、利益を含めることはできません。
一つの研究設備・装置を複数の研究で使用する場合の利用料は、直接経費に計上できるでしょうか?
研究機関の使用料規程等により研究ごとの使用料を算出することができれば、当該研究の実施のために直接使用した研究設備・装置の使用料分について、計上することができます。
学内・機関内の施設の利用料について、直接経費に計上することは可能でしょうか?
当該研究を実施するため専用に使用するスペースであり、研究機関の規程等により使用料が課せられている場合で、かつ、当該施設を利用する必要性及び利用料金に係る既存の規程等を示し、支出額の妥当性を説明できれば、計上することができます。
直接経費ではなく、間接経費で計上する光熱水費との違いは何ですか?
事務スペース、共用スペースに係る光熱水費など、当該研究に直接使用しているとは言えないものは、間接経費で計上することになります。なお、当該研究に直接使用している光熱水料であっても、間接経費からの支出では見合わない試験等による多量の使用の場合であり、かつ、原則個別メーターがあることが、直接経費に計上する条件となります。
研究の実施に直接使用され、間接経費からの支出では見合わない試験等による多量の使用の場合であるが、専用のメーターが装備されていない場合は、光熱水料に計上できるでしょうか?
また、研究設備等を複数の研究資金で使用している場合、光熱水料を直接経費に計上できるでしょうか?
研究専用のメーターが装備されていない場合は、占有面積、使用時間等を勘案して算出根拠を明確にし、合理的に説明できれば、計上することができます。また、同一の研究設備等を複数の研究で使用している場合は、当該研究の実施のために要した占有面積、使用時間等により合理的に按分し、算出根拠が明確に説明できれば、計上することができます。
複数の研究資金と合算して使用することはできますか?
旅費(他の事業の用務と合わせて1回の出張を行う場合。)及び消耗品(他の事業の用途と合わせて一括購入する場合。)について、本事業と他の事業との間で「区分経理」を明確にした上で合算使用できます。
学会等への参加のための参加費、旅費は、直接経費に計上できるでしょうか?
研究実施上、必要な学会等への参加に必要な旅費及び参加費を直接経費に計上することができます。
打合せのための旅費は、直接経費に計上できるでしょうか?
課題の実施に直接必要と認められる旅費については、直接経費に計上することができます。

取得資産の管理について

取得資産の所有権は委託者である文部科学省に移転するとありましたが、受託者(再委託先を含む。)が受託業務の完了後にこれを使用することは可能でしょうか?
可能です。ただし、「文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第3条」に該当する機関(国立大学法人、独立行政法人、公益法人等)については、無償貸付が可能ですが、当該省令に該当しない機関(民間企業等)が継続して使用される場合は、有償貸付又は有償譲渡となります。

委託費の支払いについて

委託費は、いつ受託者に支払われるのでしょうか?
本委託業務に係る委託費は、原則として額の確定を受けた後の精算払いとなります。ただし、受託者からの申請を受け委託者(文部科学省)が必要と認めた場合に限り、概算払いも可能です。

再委託契約について

一つの課題において締結できる再委託契約の件数に制限はあるのでしょうか?
再委託先の数に制限はありませんが、受託者は再委託先の管理を含む全ての責任を負うとともに、全ての事務手続きの窓口となることになりますので、それらを十分に考慮した上で再委託先の数を決める必要があります。
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